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役員の定期同額給与を期中に改定した場合の取扱い

役員給与の損金不算入制度については、平成18年4月1日以降開始事業年度から適用になっていますが、実際の取扱いについては不明な点が多いものでした。
今回は、昨年12月に国税庁より公表された質疑応答事例から定期同額給与の取扱いについて明らかになった点をお知らせします。


○定期同額給与として認められる役員給与の改定(法令69①)

※クラージュビジネスニュース06-010号(通巻0027)にて詳解

① 会計期間開始後3月以内の増額・減額改定
② 「経営が著しく悪化したことその他これに類する理由」がある場合の減額改定&br

法令の規定では上記以外で改定した場合、原則全額損金不算入になりますが、今回の事例では、以下のように損金算入部分が限定されることとされています。

【開始後3月以降の増額】改定後の各支給時期における支給額が同額であるときは、「従前からの定期同額給与とは別個の定期給与が上乗せされて支給されたものと同視し得る」として、この部分が損金不算入になります。          

【開始後3月以降の減額】経営状況が悪化したものの「著しい悪化」までは至らないケースで、減額後の各支給時期における支給額が同額であるときは、「減額改定前は、その定期同額給与の額に上乗せ支給を行っていたものであるともみられる」として、損金不算入はこの部分になります。

※「著しい悪化」の判断基準は明確化されておらず、実態をみて個別に判断されるようです。

コメント

質疑応答事例で上記内容が明確化されましたが、19年3月決算から税務申告が始まるにもかかわらず、まだまだ不明な点が多く、納税者はもちろん、会計処理担当者も条文と国税庁が発表するQ&Aや質疑応答集に振り回されている状況です。現時点で、事例にない相当の理由があって改定する場合は、実態を見て判断し、その時点の状況を明文化しておく必要があります。  水川 亮



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Last-modified: 2007-02-15 (木) 22:40:32 (1089d)